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経営革新等支援機関の認定を受けました

中小企業庁より「経営革新等支援機関」の認定を受けました。(平成25年6月5日付け)

この「経営革新等支援機関」とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人や法人のことをいいます。

平成24年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づき、この経営革新等支援機関の認定制度が創設されました。

経営革新等支援機関を認定することで、多様化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。

「経営革新等支援機関」から支援を受けることによる代表的なメリットは以下の通りです。

メリット①

信用保証協会の保証料が減免(マイナス0.2%)されたり、「創業促進補助金」「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」などの補助金の申請が可能になったりと、資金調達がしやすくなります。

メリット②

事業計画を策定することで現状を把握し、対応策を明確化できる。なお、一定の要件の下、事業計画等にかかる費用については中小企業庁経営改善支援センターにて3分の2(上限200万円)を負担させることができます。

メリット③

認定経営革新等支援機関から、経営の改善に資するものとして証明された器具備品や建物附属設備について、税務上の特典(特別償却や税額控除)を適用することができます。

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